バス優先レーン等の規制について


※ 斜体強調文字は条文の要約

 規定の概要(バス専用通行帯)

般車両は、右左折その他やむを得ない場合等を除き、バス専用レーンを通行できない。

【道路交通法】

(車両通行帯)第20条 
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない
3 車両は、追越しをするとき、第25条第1項(道路外に出る場合の左折)若しくは第2項(道路外に出る場合の右折)若しくは第34条第1項から第5項まで(交差点 内での右折または左折)の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条第1項の規定に従い通行(指定通行区分の通行)するとき、第26条の2第3項の規定(進路変更の禁止)によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定(緊急自動車の優先)により一時進路を譲るとき、又は 道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第120条第1項第3号、同条第2項)

則 第120条第1項第3号、同条第2項 →5万円以下の罰金

 規定の概要(バス優先通行帯)

・ 一般車両はバス優先レーンを通行できるが、交通混雑のため、バス優先 レーンから出ることができないこととなるときは通行できない。
・ 後ろから路線バスが来たときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、速やかにバス優先レーンの外に出なければならない。
・ ただし、左折するために、道路の左側に寄る場合などは、バス優先レー ンの通行は可。

 【道路交通法】

(路線バス等優先通行帯)第20条の2
道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
条第1項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。
(罰則 第1項については第120条第1項第3号、同条第2項)

則 第120条第1項第3号、同条第2項 →5万円以下の罰金


規定の概要(バス停留所付近)

線バスの運行時間帯においては、バス停留所の表示板が設けられている位置から前後10m以内の区間は、危険を防止する等の場合を除き、駐停車禁止。

 【道路交通法】

(停車及び駐車を禁止する場所)第44条
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき は、この限りでない。
差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)  
切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
(罰則 第119条の3第1項第1号、同条第2項、第119条の4第1項第1号、同 条第2項)

※罰則 第119条の3第1項第1号、同条第2項(車両を離れて直ちに運転できない場合) →15万円以下の罰金
119条の4第1項第1号、同条第2項 →10万円以下の罰金

阪神・播磨地域都市交通環境改善協議会(兵庫県・兵庫県警察・関係市町・バス協会)